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道端とかで警察官がたまーにやってますよね、職務質問。
今回はあのうざったいアレを法律などを駆使して、正当に拒否する方法を紹介したいと思います。
まず、職務質問とは何か。
簡単に要約すると、
警察官が挙動に不審のある者に対して質問などをする行為
のことである。
そしてそもそも、この行為に法的な拘束力はあるのか。
その答えは警察官職務執行法第二条に記載されている。
以下がその引用だ。
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
以上から分かるように、あくまで職務質問とは
対象者の任意
の下に行われるものであり、そこに強制力は存在しないのである。
つまり、警察官に職務質問のために引きとめられた際には
「警職法第二条で職務質問は任意だと定められていますので拒否させていただきます。」
と言えば法的には何の問題もないのです。
しかし、警察官もそう簡単には引き下がらないはずです。
「このような態度を取るのは何か後ろめたいことでもあるのでは?」
と、逆に勘繰られることは必至ですね。
そうするとおそらくは
「何か身分を証明できないような理由でもあるのですか?」
といった類の質問を投げかけられるでしょう。
しかしここで怯んではいけません。
職務質問を拒否するコトは市民の持つ正当な権利の一つなのですから。
きちんとその旨を説明してあげましょう。
それでも尚職務質問を強行してくる様であれば、こう言ってやればいいのです。
「職務質問の強要は職権濫用に当たります。公安委員会にこの件についてクレームを入れさせていただきたいので、あなたの氏名と所属、階級をお教えください。」
警察官は職務の執行に当たって警察官であることを証明する必要がある時、警察手帳を呈示しなければならない、と警察手帳規則第五条で定められていますので、これを断ることは出来ません。
以上が職務質問を正当に拒否する方法でした。
今度、職務質問に遭った際には是非、活用して見てください。
ーーあ、もしかすると警察官に立ち憚られ行き先を塞がれるかもしれません。
そうなっても、彼らの手首などを掴み、無理に押し切ろうとしてはいけません。
それをしてしまうと公務執行妨害になってしまいますから。
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